税理士の業務:税務と会計、試験の科目とのつながり
税理士の業務は、税理士法で定められた税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つです。税理士は、これらに付随する会計の業務も行えます。
税務の業務
税理士の税務の業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つです。税理士法は、他人の求めに応じて租税に関してこの3つの事務を行うことを税理士の業務と定めています。
税務代理とは、申告や税務調査などで、本人に代わって税務署に主張や陳述をする業務です。税務書類の作成とは、申告書など税務署に提出する書類を作成する業務です。税務相談とは、申告書の作成や税額の計算について相談に応じる業務を指します。
税理士でなければできない業務
税務代理、税務書類の作成、税務相談は、無料であっても税理士でなければできない業務です。そのため、会社や個人の申告を代わりに行うには、税理士の登録が必要です。
会計の業務
税理士は、税務の業務に付随して、財務書類の作成や会計帳簿の記帳の代行も行えます。会社の決算書の作成や、日々の取引の記帳の代行がこれにあたります。
試験の科目と業務のつながり
税理士試験の税法の科目は、その税金の申告の業務につながります。たとえば、法人税法は会社の所得にかかる法人税、所得税法は個人の所得にかかる所得税、相続税法は相続と贈与にかかる税金を扱う科目です。
講座を選ぶ
受験者が最も多い科目は、簿記論と財務諸表論です。まず、この2科目の講座を比較しましょう。
出典
- e-Gov法令検索「税理士法」(第2条・第52条)
